お世話になっております。
訪問マッサージみらいの小川です。
後期高齢者医療の自己負担が
2割に変更になった方には、
向こう3年間は配慮措置が行われます。
1割から2割の負担増加額が3000円を
超えると、その分は払い戻されます。
例として、1割負担時、毎月5千円を
窓口で払っていた場合。2割になり
毎月1万円に増額した場合。
負担増分が5千円ですが、
配慮措置により負担増加分5千円の内、
自己負担分が3千円で残り2千円が
払い戻されます。
因みに、この場合、
同月同じ病院に行ったら1割負担で、
別の病院に行ったら2割負担
(後日増加分払い戻し)です。
この辺が混乱を招くのでしょうか?
健康は大事。お金も大事。
今後ともよろしくお願いいたします。
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