平塚大磯の訪問リハビリマッサージ
はり灸マッサージ みらい
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サービス対象者像
歩行困難で外来治療を受ける事が困難である。その上で、保険医による往療マッサージの必 要性の同意が得られた者。「支給対象となる適応症は、診断名に依ることなく、筋麻痺・関 節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるもので有 る事」厚労省・療養費の取り扱いに関する留意事項等 第 2 章。 医師より同意が得られやすい疾患として、脳梗塞後遺症・パーキンソン病・筋萎縮や筋力低 下をきたす疾患・末梢性神経障害・関節リウマチ等が有ります。ただし書きとして、「単に 疲労回復や慰安を目的にしたものや、…は支給対象にならない」とあります。
同意書とは
患者が、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術を受け、その施術について 療養費の支給(療養の給付の補完的役割を果たすもの)を受けるためには、あらかじめ保険医から同意書の交付を受ける必要があります。 保険医が交付する同意書は、保険者が、はり師、灸師、あん摩マッサージ指圧師の施術が 療養費の支給対象に当たるかどうかを判断するために重要であるだけでなく、施術を必要 とする患者が適切に施術を受けられるようにするためにも重要です。同意書の有効期限は、6か月で、マッサージ師の施術を継続して受けるには保険医の再同意を受ける必要が有ります。その際にマッサージ師は同意書発行医師へ施術報告書を提出しなければなりません。
自宅以外の訪問は
病院や介護療養型医療施設等、既に医療が前提の施設は不可となっております。それと、通所系のデイサービス、ショートステイ等も不可です。その他の介護施設は施設毎に異なります。なので、訪問マッサージの希望者が入所している施設側に訪問が可能か否かを確認する必要が有ります。
訪問マッサージのメリット
介護保険と医療保険の違いが有りますが、医療保険適用の訪問マッサージ対象者として想定されている人物像は、自力では通院が困難な方、安静が必要とされている方です。この様な人物像は正に介護保険の利用者である、と考えられます。独居や老々介護、同居者の介護ストレス等、在宅介護家庭の様々な問題の改善、そして何より利用者本人の生活の質の改善に少しでも利用出来る可能性を訪問マッサージは持っています。幸い介護保険とは別のくくりなので、介護サービスの限度額に含まれません。「あと少し訪問サービスを増やすことが出来たら、あの人も、家族ももっと幸せになれるのに…」と日々悩まれているとしたら、もう一つの社会資源としてマッサージ師の訪問マッサージ・機能訓練を採用されてはいかがでしょうか?
我々、はり灸マッサージ師は養成校で3年間医学の学問を収め、医療従事者として国家資格を有すると同時に、医療保険の一翼を担うという大きな責任を任されています。
私自身は、11年以上整形外科のリハビリ室で臨床を経験し、現在は平塚の旭地区で治療院兼訪問マッサージを運営しています。